事件番号平成19(ワ)2737
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年9月30日
判示事項の要旨原告らを含む京都市民らは,弁護士に委任し,平成14年法律第4号による改正前の地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,京都市に代位して,川崎重工業株式会社に対する損害賠償請求訴訟を提起し,一部勝訴の判決を得た。原告らは,法242条の2第7項に基づき,被告京都市に対し,弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「相当報酬額」という。)の金員1億9353万9907円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。これに対し,相当報酬額を算定するに当たっては,弁護士報酬規程の直接の適用はなく,その算定は,?事件の内容・性質・難易度?訴訟活動に要する時間・労力?弁護士の人数?法4号請求の勝訴によって当該普通地方公共団体が現実に得た利益?法4号請求勝訴に対する当該普通地方公共団体の寄与の有無・程度を総合的に考慮して行われるべきであるとして,相当報酬額は3000万円であるとした事例
事件番号平成19(ワ)2737
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年9月30日
判示事項の要旨
原告らを含む京都市民らは,弁護士に委任し,平成14年法律第4号による改正前の地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,京都市に代位して,川崎重工業株式会社に対する損害賠償請求訴訟を提起し,一部勝訴の判決を得た。原告らは,法242条の2第7項に基づき,被告京都市に対し,弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「相当報酬額」という。)の金員1億9353万9907円及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。これに対し,相当報酬額を算定するに当たっては,弁護士報酬規程の直接の適用はなく,その算定は,?事件の内容・性質・難易度?訴訟活動に要する時間・労力?弁護士の人数?法4号請求の勝訴によって当該普通地方公共団体が現実に得た利益?法4号請求勝訴に対する当該普通地方公共団体の寄与の有無・程度を総合的に考慮して行われるべきであるとして,相当報酬額は3000万円であるとした事例
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