事件番号平成18(わ)1421
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年7月16日
事案の概要本件は,いわゆる振り込め詐欺を組織的に行って利益を図ることを目的とする団体のリーダーであった被告人が,他の構成員らと共謀の上,多数回にわたって,同団体の活動として,詐欺罪に当たる行為を実行するための組織により,平成17年7月から平成18年5月までの間に47回にわたり,合計32人(うち2組は夫婦)の相手方の息子等になりすまして電話をかけ,債務の返済資金等が必要であると告げてその旨誤信させ,電話の相手方らから金員合計1億1677万6270円を組織的に詐取し,その際,詐取にかかる犯罪収益の仮装をしたという組織的犯罪処罰法違反の事案である。
判示事項の要旨「団体」性否認,共謀関係一部否認(いずれも排斥)
事件番号平成18(わ)1421
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年7月16日
事案の概要
本件は,いわゆる振り込め詐欺を組織的に行って利益を図ることを目的とする団体のリーダーであった被告人が,他の構成員らと共謀の上,多数回にわたって,同団体の活動として,詐欺罪に当たる行為を実行するための組織により,平成17年7月から平成18年5月までの間に47回にわたり,合計32人(うち2組は夫婦)の相手方の息子等になりすまして電話をかけ,債務の返済資金等が必要であると告げてその旨誤信させ,電話の相手方らから金員合計1億1677万6270円を組織的に詐取し,その際,詐取にかかる犯罪収益の仮装をしたという組織的犯罪処罰法違反の事案である。
判示事項の要旨
「団体」性否認,共謀関係一部否認(いずれも排斥)
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