事件番号平成20(わ)346
事件名危険運転致死傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年11月12日
判示事項の要旨アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず,熊谷市内の店舗から自動車の運転を開始し,同市内の左カーブになった道路を進行するに当たり,時速約100キロ以上の速度まで加速したため,自車を対向車線に進出させ,2台の対向車両に自車を次々と衝突させ,対向車両に乗車していた2名を死亡させ,さらに,対向車両に同乗していた4名及び自車の同乗者2名に判示の傷害を負わせたとして,懲役20年が求刑された事案について,危険運転致死傷罪の成立を認めた上で,被告人を懲役16年に処した事例
事件番号平成20(わ)346
事件名危険運転致死傷被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年11月12日
判示事項の要旨
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず,熊谷市内の店舗から自動車の運転を開始し,同市内の左カーブになった道路を進行するに当たり,時速約100キロ以上の速度まで加速したため,自車を対向車線に進出させ,2台の対向車両に自車を次々と衝突させ,対向車両に乗車していた2名を死亡させ,さらに,対向車両に同乗していた4名及び自車の同乗者2名に判示の傷害を負わせたとして,懲役20年が求刑された事案について,危険運転致死傷罪の成立を認めた上で,被告人を懲役16年に処した事例
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