事件番号平成19(ネ)222
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成20年10月16日
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)2047
判示事項の要旨本判決は,各報告書の名誉毀損性を認めた上,その内容は重要な部分で真実とは認められないとし,また,同教員に対する第二次異動処分は,これを正当とする合理的事由がなく違法であるとし,県及び市の国家賠償法に基づく責任をいずれも一部認めた(なお,併せて相手方とされた県,市教育委員会に対する訴えは不適法として却下している。)。
事件番号平成19(ネ)222
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日平成20年10月16日
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成15(ワ)2047
判示事項の要旨
本判決は,各報告書の名誉毀損性を認めた上,その内容は重要な部分で真実とは認められないとし,また,同教員に対する第二次異動処分は,これを正当とする合理的事由がなく違法であるとし,県及び市の国家賠償法に基づく責任をいずれも一部認めた(なお,併せて相手方とされた県,市教育委員会に対する訴えは不適法として却下している。)。
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