事件番号平成20(行ウ)42
事件名政務調査費返還代位請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成20年11月6日
判示事項の要旨市長が政務調査費に係る不当利得返還請求権を行使しなかったこと(怠る事実A)が市議会の歴代議長らの当該請求権に係る調査権限の不行使(懈怠)に基づくものであるとし,当該調査権限の行使を懈怠して市長をして当該請求権の行使をさせず,消滅時効期間の経過によりこれを消滅させたことが違法であるとして,これに基づいて発生する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(怠る事実B)とした上で,怠る事実Bを対象とする監査請求がされたときは,当該監査請求については,怠る事実Aの終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服するとされた事例
事件番号平成20(行ウ)42
事件名政務調査費返還代位請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成20年11月6日
判示事項の要旨
市長が政務調査費に係る不当利得返還請求権を行使しなかったこと(怠る事実A)が市議会の歴代議長らの当該請求権に係る調査権限の不行使(懈怠)に基づくものであるとし,当該調査権限の行使を懈怠して市長をして当該請求権の行使をさせず,消滅時効期間の経過によりこれを消滅させたことが違法であるとして,これに基づいて発生する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(怠る事実B)とした上で,怠る事実Bを対象とする監査請求がされたときは,当該監査請求については,怠る事実Aの終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服するとされた事例
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