事件番号平成20(ワ)1109
事件名建物区分所有法59条に基づく競売等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨マンションにおける被告の行為が,建物の管理又は使用に関し,区分所有者の共同の利益に反するものに該当し,かつ,将来,同種の行為に及ぶ危険性が高いとして,建物区分所有等に関する法律59条1項に基づく区分所有権及び敷地利用権の競売申立てを認容した事例
事件番号平成20(ワ)1109
事件名建物区分所有法59条に基づく競売等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨
マンションにおける被告の行為が,建物の管理又は使用に関し,区分所有者の共同の利益に反するものに該当し,かつ,将来,同種の行為に及ぶ危険性が高いとして,建物区分所有等に関する法律59条1項に基づく区分所有権及び敷地利用権の競売申立てを認容した事例
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