事件番号平成18(ワ)9925
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成21年1月30日
判示事項の要旨いわゆるヤミ金融業者が債権回収に名を借りて行った過酷な取立てが恐喝行為に当たるとされた上,同行為と債務者の自殺との間に相当因果関係が認められた事例
事件番号平成18(ワ)9925
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成21年1月30日
判示事項の要旨
いわゆるヤミ金融業者が債権回収に名を借りて行った過酷な取立てが恐喝行為に当たるとされた上,同行為と債務者の自殺との間に相当因果関係が認められた事例
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