事件番号平成17(行ウ)7
事件名損害賠償請求(差戻)事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日平成21年1月30日
結果その他
判示事項の要旨佐賀県において、当該年度に余った予算を使い切ったかのように装うために、複写機リース会社に対し、複写機使用料を水増しして、公金を支出し、「預け金」としてプールしていたことに関し、住民である原告らが県に代位して、当時の知事に対し、平成5年度から平成9年度の上記支出金額の損害賠償を求めるとともに、現知事に対し、当時の知事等に対する上記の損害賠償請求権等の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案において、上記公金支出は、水増し支出の時点で違法であり、当時の知事には、遅くとも平成8年度中の違法な公金支出を阻止すべき指揮監督上の義務違反があったとして、原告らの請求の一部を認容した。
事件番号平成17(行ウ)7
事件名損害賠償請求(差戻)事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日平成21年1月30日
結果その他
判示事項の要旨
佐賀県において、当該年度に余った予算を使い切ったかのように装うために、複写機リース会社に対し、複写機使用料を水増しして、公金を支出し、「預け金」としてプールしていたことに関し、住民である原告らが県に代位して、当時の知事に対し、平成5年度から平成9年度の上記支出金額の損害賠償を求めるとともに、現知事に対し、当時の知事等に対する上記の損害賠償請求権等の行使を怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の事案において、上記公金支出は、水増し支出の時点で違法であり、当時の知事には、遅くとも平成8年度中の違法な公金支出を阻止すべき指揮監督上の義務違反があったとして、原告らの請求の一部を認容した。
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