事件番号平成19(わ)539
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年1月16日
事案の概要本件は,被告人が,知人男性に対し,暴行を加えて路上に転倒させるなどし,鼻出血等の傷害を負わせるとともに意識消失に至らせ,同人を血液吸引により窒息させて死亡させたという傷害致死(ただし,過剰防衛)の事案と,その直後,隣家において,かつて交際していた女性に対し暴行を加え,数日間の加療を要する傷害を負わせたという傷害の事案である。
判示事項の要旨1 被害者Aに対し,傷害を負わせ死亡させた事案について,事件性及び犯人性を争い,正当防衛が成立する旨の被告人の主張をいずれも排斥し,過剰防衛の成立を認めた事例
2 被害者Bに対し,傷害を負わせた事案について,犯人性を争う旨の被告人の主張を排斥した事例
事件番号平成19(わ)539
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成21年1月16日
事案の概要
本件は,被告人が,知人男性に対し,暴行を加えて路上に転倒させるなどし,鼻出血等の傷害を負わせるとともに意識消失に至らせ,同人を血液吸引により窒息させて死亡させたという傷害致死(ただし,過剰防衛)の事案と,その直後,隣家において,かつて交際していた女性に対し暴行を加え,数日間の加療を要する傷害を負わせたという傷害の事案である。
判示事項の要旨
1 被害者Aに対し,傷害を負わせ死亡させた事案について,事件性及び犯人性を争い,正当防衛が成立する旨の被告人の主張をいずれも排斥し,過剰防衛の成立を認めた事例
2 被害者Bに対し,傷害を負わせた事案について,犯人性を争う旨の被告人の主張を排斥した事例
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