事件番号平成20(わ)4095
事件名A恐喝未遂・詐欺被告事件,B恐喝未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年11月28日
判示事項の要旨タレントとして稼動していた被告人Aが,入手価格と同一の価格で被害者に未公開株式を譲渡するよう装い,購入価格の3倍に相当する株式購入代金及び譲渡手数料として合計3億7000万円を騙し取ったとする詐欺被告事件,被告人A及び俳優として稼動していた被告人Bが,共犯者2名と共謀して,被告人Aが被害者から請求されている合計約4億円の株式代金等の返還請求につき,1000万円を支払うことでその余の請求を放棄させるため,被害者を脅迫したが,被害者が請求を断念せず,未遂に終わったという恐喝未遂被告事件について,詐欺の欺罔行為並びに2項恐喝の前提となる債権,恐喝の共謀及び被告人Bの実行行為を認めるには合理的な疑いが残るとして,被告人両名にいずれも無罪が言い渡された事案
事件番号平成20(わ)4095
事件名A恐喝未遂・詐欺被告事件,B恐喝未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年11月28日
判示事項の要旨
タレントとして稼動していた被告人Aが,入手価格と同一の価格で被害者に未公開株式を譲渡するよう装い,購入価格の3倍に相当する株式購入代金及び譲渡手数料として合計3億7000万円を騙し取ったとする詐欺被告事件,被告人A及び俳優として稼動していた被告人Bが,共犯者2名と共謀して,被告人Aが被害者から請求されている合計約4億円の株式代金等の返還請求につき,1000万円を支払うことでその余の請求を放棄させるため,被害者を脅迫したが,被害者が請求を断念せず,未遂に終わったという恐喝未遂被告事件について,詐欺の欺罔行為並びに2項恐喝の前提となる債権,恐喝の共謀及び被告人Bの実行行為を認めるには合理的な疑いが残るとして,被告人両名にいずれも無罪が言い渡された事案
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