事件番号平成19(行ウ)43
事件名撤去義務等不存在確認請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成21年2月19日
判示事項の要旨(1) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械に愛知県青少年保護育成条例で自動販売機への収納を禁止された有害図書類を収納して販売している業者が愛知県に対し同条例8条1項の定める届出義務及び同条例11条2項の定める図書の撤去義務を負わないことの確認を求める訴えが公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとされた事例    
(2) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械が愛知県青少年保護育成条例4条2号にいう「自動販売機」に当たるとされた事例    
(3) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械への有害図書類の収納を禁止する愛知県青少年保護育成条例の規制が憲法22条1項に違反しないとされた事例
事件番号平成19(行ウ)43
事件名撤去義務等不存在確認請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成21年2月19日
判示事項の要旨
(1) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械に愛知県青少年保護育成条例で自動販売機への収納を禁止された有害図書類を収納して販売している業者が愛知県に対し同条例8条1項の定める届出義務及び同条例11条2項の定める図書の撤去義務を負わないことの確認を求める訴えが公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとされた事例    
(2) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械が愛知県青少年保護育成条例4条2号にいう「自動販売機」に当たるとされた事例    
(3) 通信制御販売システムに係る商品販売用機械への有害図書類の収納を禁止する愛知県青少年保護育成条例の規制が憲法22条1項に違反しないとされた事例
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