事件番号平成18(ワ)503
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第10部
裁判年月日平成21年2月24日
判示事項の要旨一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,
(1) 2階から10階までのすべての耐力を耐震壁により支える構造の鉄筋コンクリート造りの建築物の構造設計につき,?中央が非常口又は廊下通りで,その左右が梁のみによってつながれている同耐震壁が1枚の耐震壁と評価されていること,?同建築物が大震災の経験から倒壊の危険性があると認識された完全ピロティ階を有するピロティ型建築物とされていることが,いずれも建築の専門家としての常識又は一般的通用性を有する技術的基準に明らかに反する構造設計であり,通常の建築確認審査事務の過程において当然把握されるべき重要事項であるという事情の下において,建築確認審査に当たった建築主事につき,当該事項を設計者に問い合わせて真意(設計意図)を確認するなどの調査をすべき職務上の注意義務があるとされた事例
(2) 建設業者に対する経営指導及び建築主に対するビジネスホテルの開業指導に特化した経営コンサルタント業者が,設計業者等と一体となって営業活動を行い,建築主に経営指導契約等を締結させた後,設計業者をして,ビジネスホテルとなる建築物の構造体を構造耐力上の危険性を増大させる構造体へと変更した設計図書を作成させるなどしたという事情の下において,当該コンサルタント業者につき,建築物が設計上の瑕疵のために基本的安全性を欠くことによって,建築主に不測の損害を被らせることのないように,設計業者を適切に選定かつ指導監督すべき注意義務違反があるとされた事例
(3) 耐震強度が偽装されたホテルが既に取り壊された場合の耐震補強工事費用等相当額の損害及び耐震補強工事期間中の休業に伴う営業損害につき,民訴法248条により相当な損害額が認定された事例
事件番号平成18(ワ)503
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第10部
裁判年月日平成21年2月24日
判示事項の要旨
一級建築士が構造計算書を偽装したいわゆる耐震強度偽装事件において,
(1) 2階から10階までのすべての耐力を耐震壁により支える構造の鉄筋コンクリート造りの建築物の構造設計につき,?中央が非常口又は廊下通りで,その左右が梁のみによってつながれている同耐震壁が1枚の耐震壁と評価されていること,?同建築物が大震災の経験から倒壊の危険性があると認識された完全ピロティ階を有するピロティ型建築物とされていることが,いずれも建築の専門家としての常識又は一般的通用性を有する技術的基準に明らかに反する構造設計であり,通常の建築確認審査事務の過程において当然把握されるべき重要事項であるという事情の下において,建築確認審査に当たった建築主事につき,当該事項を設計者に問い合わせて真意(設計意図)を確認するなどの調査をすべき職務上の注意義務があるとされた事例
(2) 建設業者に対する経営指導及び建築主に対するビジネスホテルの開業指導に特化した経営コンサルタント業者が,設計業者等と一体となって営業活動を行い,建築主に経営指導契約等を締結させた後,設計業者をして,ビジネスホテルとなる建築物の構造体を構造耐力上の危険性を増大させる構造体へと変更した設計図書を作成させるなどしたという事情の下において,当該コンサルタント業者につき,建築物が設計上の瑕疵のために基本的安全性を欠くことによって,建築主に不測の損害を被らせることのないように,設計業者を適切に選定かつ指導監督すべき注意義務違反があるとされた事例
(3) 耐震強度が偽装されたホテルが既に取り壊された場合の耐震補強工事費用等相当額の損害及び耐震補強工事期間中の休業に伴う営業損害につき,民訴法248条により相当な損害額が認定された事例
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