事件番号平成19(受)2069
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年4月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)1438
原審裁判年月日平成19年9月28日
裁判要旨1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」の意義
2  地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例
事件番号平成19(受)2069
事件名弁護士報酬請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年4月23日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)1438
原審裁判年月日平成19年9月28日
裁判要旨
1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」の意義
2  地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう弁護士報酬の「相当と認められる額」についての原審の認定判断に違法があるとされた事例
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