事件番号平成20(行ヒ)97
事件名損害賠償代位等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)134
原審裁判年月日平成19年11月30日
裁判要旨市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成20(行ヒ)97
事件名損害賠償代位等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成21年4月28日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(行コ)134
原審裁判年月日平成19年11月30日
裁判要旨
市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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