事件番号平成19(行ウ)11
事件名営業停止処分取消請求事件
裁判所松江地方裁判所
裁判年月日平成20年7月14日
判示事項ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分が,違法とされた事例
裁判要旨ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分につき,同項は,風俗営業者の代理人等の違反行為についても「当該営業に関し」てされた場合には,営業許可取消処分及び営業停止処分の対象となり得るとしているが,代理人等の行為が,同項所定の「当該営業に関し」行われたものであるというためには,風俗営業の態様等から,代理人等が従事する風俗営業に関するものと認められる場合であることを要し,これが肯定される場合には,代理人等が主観的には自己の目的のためにその地位を濫用した場合であっても,その者がそのような行為をし得べき地位に置かれていた以上,その地位を濫用する行為は,当該営業に関するものというべきであり,他方,代理人等が従事していた職務の内容や与えられていた職務上の権限の範囲等から違反行為をおよそ行い得る地位にはなかった場合には,代理人等の行為は当該営業に関するものとはいえないとした上,前記従業員らには,前記ぱちんこ店において,遊技機の購入,交換等をする権限が全く無く,また,遊技機の主基板の交換に関与し得べき地位に置かれていたともいえないから,前記従業員らの行為は前記ぱちんこ店の営業に関して行われたものと認めることはできないとして,前記処分を違法とした事例
事件番号平成19(行ウ)11
事件名営業停止処分取消請求事件
裁判所松江地方裁判所
裁判年月日平成20年7月14日
判示事項
ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分が,違法とされた事例
裁判要旨
ぱちんこ店の従業員らが不正に出玉させて利得する目的で遊技機の主基板を交換した行為が,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律20条10項,9条1項違反(公安委員会の承認を受けない遊技機の変更)に当たるとして,同法26条1項に基づいてされた風俗営業(ぱちんこ屋)の営業停止処分につき,同項は,風俗営業者の代理人等の違反行為についても「当該営業に関し」てされた場合には,営業許可取消処分及び営業停止処分の対象となり得るとしているが,代理人等の行為が,同項所定の「当該営業に関し」行われたものであるというためには,風俗営業の態様等から,代理人等が従事する風俗営業に関するものと認められる場合であることを要し,これが肯定される場合には,代理人等が主観的には自己の目的のためにその地位を濫用した場合であっても,その者がそのような行為をし得べき地位に置かれていた以上,その地位を濫用する行為は,当該営業に関するものというべきであり,他方,代理人等が従事していた職務の内容や与えられていた職務上の権限の範囲等から違反行為をおよそ行い得る地位にはなかった場合には,代理人等の行為は当該営業に関するものとはいえないとした上,前記従業員らには,前記ぱちんこ店において,遊技機の購入,交換等をする権限が全く無く,また,遊技機の主基板の交換に関与し得べき地位に置かれていたともいえないから,前記従業員らの行為は前記ぱちんこ店の営業に関して行われたものと認めることはできないとして,前記処分を違法とした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加