事件番号平成18(わ)526
事件名競売入札妨害,事前収賄,第三者供賄
裁判所宮崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年3月27日
判示事項の要旨県知事であった被告人が,(1)知事就任前に,政治的指南役と共謀し,設計会社社長から賄賂である現金2000万円を収受した事前収賄の事案,(2)知事就任後,設計会社社長に依頼し,賄賂である顧問料名目の現金を毎月政治的指南役へ振込入金させて合計1026万円を供与させた第三者供賄の事案,(3)設計会社社長や県の部下職員らと共謀して,県発注業務の指名競争入札に際し談合をした競売入札妨害3件の事案において,各公訴事実を否認する被告人の弁解をいずれも排斥した上,懲役3年6月の実刑判決を言い渡した事例
事件番号平成18(わ)526
事件名競売入札妨害,事前収賄,第三者供賄
裁判所宮崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年3月27日
判示事項の要旨
県知事であった被告人が,(1)知事就任前に,政治的指南役と共謀し,設計会社社長から賄賂である現金2000万円を収受した事前収賄の事案,(2)知事就任後,設計会社社長に依頼し,賄賂である顧問料名目の現金を毎月政治的指南役へ振込入金させて合計1026万円を供与させた第三者供賄の事案,(3)設計会社社長や県の部下職員らと共謀して,県発注業務の指名競争入札に際し談合をした競売入札妨害3件の事案において,各公訴事実を否認する被告人の弁解をいずれも排斥した上,懲役3年6月の実刑判決を言い渡した事例
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