事件番号平成20(う)487
事件名麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成20年10月16日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項裁判所が証人尋問の決定をした後に強制送還された外国人の供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容された事例
裁判要旨裁判所が外国人について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合であっても,裁判所及び検察官が証人尋問の実現に向けて尽力し,入国管理当局も可能な限りこれに協力しようとしていたなど判示の事情の下においては,当該外国人の捜査官に対する供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容される。
事件番号平成20(う)487
事件名麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成20年10月16日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項
裁判所が証人尋問の決定をした後に強制送還された外国人の供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容された事例
裁判要旨
裁判所が外国人について証人尋問の決定をしているにもかかわらず強制送還が行われた場合であっても,裁判所及び検察官が証人尋問の実現に向けて尽力し,入国管理当局も可能な限りこれに協力しようとしていたなど判示の事情の下においては,当該外国人の捜査官に対する供述調書を刑訴法321条1項2号ないし3号に基づき証拠とすることが許容される。
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