事件番号平成20(う)144
事件名虚偽有印公文書作成,事後収賄被告事件
裁判所高松高等裁判所
裁判年月日平成20年12月18日
結果破棄自判
原審裁判所高松地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)557
判示事項地方公共団体の長らが請負業者と口頭で約束して履行させたのとは明らかに異なる内容の契約書を作成した行為が虚偽有印公文書作成罪に当たるとされた事例
裁判要旨地方公共団体の長及び職員が,請負業者に機器の台数,金額等を決めて設置させることを口頭で約束して履行させながら,その後,契約高が地方議会の議決を要するものであることに気付き,その手続を回避し,会計監査で不正が発見されないように,明らかに異なる台数,金額等の工事請負契約書を作成したなど判示の事実関係の下では,虚偽有印公文書作成罪が成立する。
事件番号平成20(う)144
事件名虚偽有印公文書作成,事後収賄被告事件
裁判所高松高等裁判所
裁判年月日平成20年12月18日
結果破棄自判
原審裁判所高松地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)557
判示事項
地方公共団体の長らが請負業者と口頭で約束して履行させたのとは明らかに異なる内容の契約書を作成した行為が虚偽有印公文書作成罪に当たるとされた事例
裁判要旨
地方公共団体の長及び職員が,請負業者に機器の台数,金額等を決めて設置させることを口頭で約束して履行させながら,その後,契約高が地方議会の議決を要するものであることに気付き,その手続を回避し,会計監査で不正が発見されないように,明らかに異なる台数,金額等の工事請負契約書を作成したなど判示の事実関係の下では,虚偽有印公文書作成罪が成立する。
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