事件番号平成19(ワ)2179
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成21年2月18日
判示事項の要旨AがBから暴行を受けて死亡したことについて,Bの友人として対等の関係にあり,Bからの事前の相談に対し殴ったほうがいいと答え,暴行によってサンダルの鼻緒が外れたBに革靴を貸してAに対する暴行を容易にしたYにつき,その後のBの執拗かつ激しい暴行を止めるべき法的義務があったのにこれを怠ったとして,不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例
事件番号平成19(ワ)2179
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日平成21年2月18日
判示事項の要旨
AがBから暴行を受けて死亡したことについて,Bの友人として対等の関係にあり,Bからの事前の相談に対し殴ったほうがいいと答え,暴行によってサンダルの鼻緒が外れたBに革靴を貸してAに対する暴行を容易にしたYにつき,その後のBの執拗かつ激しい暴行を止めるべき法的義務があったのにこれを怠ったとして,不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加