事件番号平成20(あ)1870
事件名暴行被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年7月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成20(う)20
原審裁判年月日平成20年9月4日
裁判要旨相手方らが立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとした際にこれを阻止するために被告人が行った暴行について,相手方らの行為は被告人らの建物に対する共有持分権,賃借権等を侵害するとともに,その業務を妨害し,名誉を害するものである上,相手方らは以前から継続的に被告人らの上記権利等を実力で侵害する行為を繰り返していた一方,上記暴行の程度は軽微であるなどの本件事実関係の下においては,正当防衛が成立するとされた事例
事件番号平成20(あ)1870
事件名暴行被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年7月16日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成20(う)20
原審裁判年月日平成20年9月4日
裁判要旨
相手方らが立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとした際にこれを阻止するために被告人が行った暴行について,相手方らの行為は被告人らの建物に対する共有持分権,賃借権等を侵害するとともに,その業務を妨害し,名誉を害するものである上,相手方らは以前から継続的に被告人らの上記権利等を実力で侵害する行為を繰り返していた一方,上記暴行の程度は軽微であるなどの本件事実関係の下においては,正当防衛が成立するとされた事例
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