事件番号平成17(行ウ)10
事件名違法公金支出金返還等請求事件
裁判所福島地方裁判所 第一民事部
裁判年月日平成20年8月5日
結果棄却
事案の概要本件は,郡山市長であったA(以下「A」という )が,郡山市による学校。法人B大学(以下「B大学」という )薬学部設置の誘致に伴い,同学部設置。用地を無償貸与に供するため,同用地上に存在した郡山市の普通財産で1億6271万4944円の残存価値を有する建物等を廃棄し,撤去費用3897万1800円を支出したことは違法であり,これにより郡山市は上記合計2億0168万6744円の損害を被ったとして,郡山市の住民である原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Aに対して上記損害2億0168万6744円及びこれに対する上記建物取壊後で公金支出の日である平成16年2月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金について,損害賠償請求を行うよう求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨大学薬学部の誘致に際して,当該学部設置用地を無償貸与に供するため,同用地上に存在した市の普通財産である建物等を廃棄し,撤去費用を支出したことは違法であり,これにより市が損害を被ったとして,市の住民である原告らが,市に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市長に対して廃棄された建物等の残存価値及び撤去費用相当額の損害賠償の請求をするよう求めた請求が棄却された事例(住民訴訟)
事件番号平成17(行ウ)10
事件名違法公金支出金返還等請求事件
裁判所福島地方裁判所 第一民事部
裁判年月日平成20年8月5日
結果棄却
事案の概要
本件は,郡山市長であったA(以下「A」という )が,郡山市による学校。法人B大学(以下「B大学」という )薬学部設置の誘致に伴い,同学部設置。用地を無償貸与に供するため,同用地上に存在した郡山市の普通財産で1億6271万4944円の残存価値を有する建物等を廃棄し,撤去費用3897万1800円を支出したことは違法であり,これにより郡山市は上記合計2億0168万6744円の損害を被ったとして,郡山市の住民である原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Aに対して上記損害2億0168万6744円及びこれに対する上記建物取壊後で公金支出の日である平成16年2月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金について,損害賠償請求を行うよう求めた住民訴訟である。
判示事項の要旨
大学薬学部の誘致に際して,当該学部設置用地を無償貸与に供するため,同用地上に存在した市の普通財産である建物等を廃棄し,撤去費用を支出したことは違法であり,これにより市が損害を被ったとして,市の住民である原告らが,市に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時の市長に対して廃棄された建物等の残存価値及び撤去費用相当額の損害賠償の請求をするよう求めた請求が棄却された事例(住民訴訟)
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