事件番号平成20(う)2747
事件名業務妨害被告事件
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成21年3月12日
結果棄却
原審裁判所水戸地方裁判所 土浦支部
判示事項犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの警察の公務と偽計業務妨害罪にいう「業務」
裁判要旨犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。
事件番号平成20(う)2747
事件名業務妨害被告事件
裁判所東京高等裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成21年3月12日
結果棄却
原審裁判所水戸地方裁判所 土浦支部
判示事項
犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの警察の公務と偽計業務妨害罪にいう「業務」
裁判要旨
犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。
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