事件番号平成21(う)58
事件名業務上過失致死傷
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年8月27日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成20(わ)1237
原審結果その他
判示事項の要旨小型船舶の船長である被告人が,河口付近海域の波浪状況等を自ら確認することなく,河川上流のマリーナから出航した過失により,同海域付近で大波を受けた結果,乗船者のうち2名に傷害を負わせ,1名を海中に転落させて死亡させた業務上過失致死傷事件について,被告人を禁錮1年6月の実刑に処した原判決を破棄し,保護観察付き執行猶予とした事例
事件番号平成21(う)58
事件名業務上過失致死傷
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年8月27日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成20(わ)1237
原審結果その他
判示事項の要旨
小型船舶の船長である被告人が,河口付近海域の波浪状況等を自ら確認することなく,河川上流のマリーナから出航した過失により,同海域付近で大波を受けた結果,乗船者のうち2名に傷害を負わせ,1名を海中に転落させて死亡させた業務上過失致死傷事件について,被告人を禁錮1年6月の実刑に処した原判決を破棄し,保護観察付き執行猶予とした事例
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