事件番号平成19(あ)1352
事件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(う)302
原審裁判年月日平成19年6月14日
裁判要旨1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪は,不正の手段と因果関係のある受交付額について成立する
2 不正の手段と補助金の受交付額との間の因果関係については,不正の手段の態様,補助金交付の目的,条件,交付額の算定方法等を考慮して判断すべきである
3 牛海綿状脳症(BSE)検査の実施以前にと畜・解体処理された国産牛肉を保管又は処分した場合に,その量に応じて補助金が交付される事業において,その対象国産牛肉に加え,それ以外の輸入牛肉等又は実在しない牛肉につきこれらが対象国産牛肉であってその保管又は処分をしたと偽って,これを上乗せした合計量に対する補助金の交付を受けたという本件事実関係の下では,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪は,対象国産牛肉以外の輸入牛肉等又は実在しない牛肉に係る受交付額について成立する
事件番号平成19(あ)1352
事件名補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,関税法違反被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年9月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(う)302
原審裁判年月日平成19年6月14日
裁判要旨
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪は,不正の手段と因果関係のある受交付額について成立する
2 不正の手段と補助金の受交付額との間の因果関係については,不正の手段の態様,補助金交付の目的,条件,交付額の算定方法等を考慮して判断すべきである
3 牛海綿状脳症(BSE)検査の実施以前にと畜・解体処理された国産牛肉を保管又は処分した場合に,その量に応じて補助金が交付される事業において,その対象国産牛肉に加え,それ以外の輸入牛肉等又は実在しない牛肉につきこれらが対象国産牛肉であってその保管又は処分をしたと偽って,これを上乗せした合計量に対する補助金の交付を受けたという本件事実関係の下では,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪は,対象国産牛肉以外の輸入牛肉等又は実在しない牛肉に係る受交付額について成立する
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