事件番号平成17(ワ)3223
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年6月24日
判示事項の要旨被告病院で出生したAに脳性麻痺による後遺障害が残ったことにつき,徐脈の発生時期が争われた事案において,准看護師の認識する前から徐脈が生じており,准看護師には分娩監視を怠った過失が認められ,同過失と上記後遺障害との間の因果関係も認められるが,分娩監視が適切になされていたとしても,一定の後遺障害の残った可能性が高いとして,その点を損害額の算定にあたって考慮し,原告らの損害賠償請求の一部を認容した事例
事件番号平成17(ワ)3223
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年6月24日
判示事項の要旨
被告病院で出生したAに脳性麻痺による後遺障害が残ったことにつき,徐脈の発生時期が争われた事案において,准看護師の認識する前から徐脈が生じており,准看護師には分娩監視を怠った過失が認められ,同過失と上記後遺障害との間の因果関係も認められるが,分娩監視が適切になされていたとしても,一定の後遺障害の残った可能性が高いとして,その点を損害額の算定にあたって考慮し,原告らの損害賠償請求の一部を認容した事例
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