事件番号平成20(行ウ)20
事件名保育所廃止処分差止,同処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月28日
事案の概要本件は 被告が その設置する市立保育所のうち 甲保育所及び乙保育所 以, , , (下 甲保育所と乙保育所を総称して 本件各保育所 という を 仙台市長が, 「 」 。) ,定める日をもって廃止する内容の条例 以下 本件条例 という を制定した( 「 」 。)ことから,本件各保育所に入所している児童の保護者である原告らが,被告代表者が本件条例の施行日を定める処分の差止めと,被告が本件条例の制定をもってする本件各保育所の廃止処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨市立保育所を市長が定める日をもって廃止する内容の条例が制定されたことに対し,同保育所に入所している児童の保護者である原告らが,市長が条例の施行日を定める処分の差止めと,被告が条例の制定をもってする同保育所の廃止処分の取消しを求めたが,市長が条例の施行日を定める行為は行政事件訴訟法3条7項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当せず,市が条例をもって保育所を廃止する行為は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しないことを理由として,いずれの請求も却下された事例。
事件番号平成20(行ウ)20
事件名保育所廃止処分差止,同処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月28日
事案の概要
本件は 被告が その設置する市立保育所のうち 甲保育所及び乙保育所 以, , , (下 甲保育所と乙保育所を総称して 本件各保育所 という を 仙台市長が, 「 」 。) ,定める日をもって廃止する内容の条例 以下 本件条例 という を制定した( 「 」 。)ことから,本件各保育所に入所している児童の保護者である原告らが,被告代表者が本件条例の施行日を定める処分の差止めと,被告が本件条例の制定をもってする本件各保育所の廃止処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
市立保育所を市長が定める日をもって廃止する内容の条例が制定されたことに対し,同保育所に入所している児童の保護者である原告らが,市長が条例の施行日を定める処分の差止めと,被告が条例の制定をもってする同保育所の廃止処分の取消しを求めたが,市長が条例の施行日を定める行為は行政事件訴訟法3条7項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当せず,市が条例をもって保育所を廃止する行為は,行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しないことを理由として,いずれの請求も却下された事例。
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