事件番号平成20(わ)451
事件名窃盗,強盗致傷(認定事実は窃盗),犯人隠避
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年6月11日
事案の概要本件は,被告人がA1ら共犯者と共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレートやベビーカー等の窃取を多数回にわたって繰り返したという窃盗(判示第1ないし第6)及び勾留中に逃走したA1を隠避し,その逃走のためにA1らとナンバープレートや洋服等を窃取したという犯人隠避(判示第7 ,窃盗(判示第8,第9))の各事案である。
判示事項の要旨窃盗事件の一部につき,氏名不詳者と共謀の上行ったという予備的訴因を認定(主位的訴因は被告人単独で行ったとするもの)し,強盗致傷につき,強盗についての共謀はないという弁護人の主張を認めた上,懲役3年6月の実刑が言い渡された事例
事件番号平成20(わ)451
事件名窃盗,強盗致傷(認定事実は窃盗),犯人隠避
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成21年6月11日
事案の概要
本件は,被告人がA1ら共犯者と共謀の上,あるいは単独で,ナンバープレートやベビーカー等の窃取を多数回にわたって繰り返したという窃盗(判示第1ないし第6)及び勾留中に逃走したA1を隠避し,その逃走のためにA1らとナンバープレートや洋服等を窃取したという犯人隠避(判示第7 ,窃盗(判示第8,第9))の各事案である。
判示事項の要旨
窃盗事件の一部につき,氏名不詳者と共謀の上行ったという予備的訴因を認定(主位的訴因は被告人単独で行ったとするもの)し,強盗致傷につき,強盗についての共謀はないという弁護人の主張を認めた上,懲役3年6月の実刑が言い渡された事例
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