事件番号平成20(ワ)171
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年9月16日
判示事項の要旨食品輸入業者である原告が中国から輸入しようとして検疫所に届け出た生鮮しょうがにつき,同検疫所長が,上記しょうがに食品衛生法に基づく基準を超える量の農薬が残留していることを看過して,本来上記基準に適合する場合に交付することとされている食品等輸入届出済証を原告に交付したことは,国家賠償法上違法であるとして,しょうがの回収費用等の賠償を求める国家賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成20(ワ)171
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年9月16日
判示事項の要旨
食品輸入業者である原告が中国から輸入しようとして検疫所に届け出た生鮮しょうがにつき,同検疫所長が,上記しょうがに食品衛生法に基づく基準を超える量の農薬が残留していることを看過して,本来上記基準に適合する場合に交付することとされている食品等輸入届出済証を原告に交付したことは,国家賠償法上違法であるとして,しょうがの回収費用等の賠償を求める国家賠償請求が一部認容された事例
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