事件番号平成19(ワ)911
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年8月31日
判示事項の要旨勤務先の上司からセクハラ行為を受けたことにより,うつ病を発症したとして,上司個人の不法行為責任と勤務会社の使用者責任を認めたが,原告の気質的な素因と家庭内の事情が損害の発生及び拡大に寄与しているとして民法722条2項の類推適用を認めた事例
事件番号平成19(ワ)911
事件名損害賠償請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年8月31日
判示事項の要旨
勤務先の上司からセクハラ行為を受けたことにより,うつ病を発症したとして,上司個人の不法行為責任と勤務会社の使用者責任を認めたが,原告の気質的な素因と家庭内の事情が損害の発生及び拡大に寄与しているとして民法722条2項の類推適用を認めた事例
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