事件番号平成19(ワ)844
事件名地位確認請求事件(通称 陸上自衛隊自衛官遺族補償地位確認)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年10月26日
判示事項の要旨1  自衛隊員であった亡Aの妻である原告が,亡Aの死亡につき,防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項により準用される国家公務員災害補償法による遺族補償年金を受ける地位を有していることの確認を求める訴えは,訴えの利益が認められると判断された事例。

2 くも膜下出血や脳内出血等を含む脳・心臓疾患は,基礎疾患である動脈瘤ないし血管病変等が徐々に進行ないし増悪するという自然的経過をたどって発症に至る疾病であり,公務に従事していない一般人にも普遍的に発症するものであることに照らせば,公務起因性の判断に際しては,基礎疾患が自然的経過をたどって増悪し,くも膜下出血や脳内出血を発症させた場合には公務と発症との相当因果関係を否定すべきであり,基礎疾患がその自然的経過により脳・心臓疾患を発症させる寸前まで進行していたとは認められない場合において,公務が,自然的経過を超えて基礎疾患を増悪させる要因となり得るような過重性を有するものであったことが認められ,かつ,公務の他に発症の危険因子が認められない場合に事故と公務との相当因果関係が肯定されるというべきであるところ,本件の事情の下では,亡Aの従事した公務は自然的経過を超えて基礎疾患を増悪させる要因となり得るような過重性を有するものであったとはいえないことに加え,公務の他に発症の危険因子も存在していたのであるから,本件事故と公務との相当因果関係は否定されると判断された事例。
事件番号平成19(ワ)844
事件名地位確認請求事件(通称 陸上自衛隊自衛官遺族補償地位確認)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年10月26日
判示事項の要旨
1  自衛隊員であった亡Aの妻である原告が,亡Aの死亡につき,防衛省の職員の給与等に関する法律27条1項により準用される国家公務員災害補償法による遺族補償年金を受ける地位を有していることの確認を求める訴えは,訴えの利益が認められると判断された事例。

2 くも膜下出血や脳内出血等を含む脳・心臓疾患は,基礎疾患である動脈瘤ないし血管病変等が徐々に進行ないし増悪するという自然的経過をたどって発症に至る疾病であり,公務に従事していない一般人にも普遍的に発症するものであることに照らせば,公務起因性の判断に際しては,基礎疾患が自然的経過をたどって増悪し,くも膜下出血や脳内出血を発症させた場合には公務と発症との相当因果関係を否定すべきであり,基礎疾患がその自然的経過により脳・心臓疾患を発症させる寸前まで進行していたとは認められない場合において,公務が,自然的経過を超えて基礎疾患を増悪させる要因となり得るような過重性を有するものであったことが認められ,かつ,公務の他に発症の危険因子が認められない場合に事故と公務との相当因果関係が肯定されるというべきであるところ,本件の事情の下では,亡Aの従事した公務は自然的経過を超えて基礎疾患を増悪させる要因となり得るような過重性を有するものであったとはいえないことに加え,公務の他に発症の危険因子も存在していたのであるから,本件事故と公務との相当因果関係は否定されると判断された事例。
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