事件番号平成20(ワ)558
事件名保証金・更新料返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果その他
判示事項の要旨原告が,被告に対し,更新料条項は消費者契約法10条に反し無効であるとして,賃貸借契約期間中に支払った更新料11万4000円の返還及び被告が原告のプライバシーを侵害したとして,不法行為に基づき10万円の損害賠償を求めた。本判決は,更新料の返還請求については,更新料を賃料の補充とみることや,賃借権強化の対価を有するとみることは困難であるし,更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって,更新料は,更新の際,賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するものであるとした上で,原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して,消費者契約法10条に反して無効であるとし,プライバシー侵害については認められないとした事案である。
事件番号平成20(ワ)558
事件名保証金・更新料返還等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年9月25日
結果その他
判示事項の要旨
原告が,被告に対し,更新料条項は消費者契約法10条に反し無効であるとして,賃貸借契約期間中に支払った更新料11万4000円の返還及び被告が原告のプライバシーを侵害したとして,不法行為に基づき10万円の損害賠償を求めた。本判決は,更新料の返還請求については,更新料を賃料の補充とみることや,賃借権強化の対価を有するとみることは困難であるし,更新拒絶権放棄の対価という性質も希薄であって,更新料は,更新の際,賃借人が賃貸人に支払う金銭という一種の贈与的な性格を有するものであるとした上で,原告と被告との間の情報量の格差等の事情も考慮して,消費者契約法10条に反して無効であるとし,プライバシー侵害については認められないとした事案である。
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