事件番号平成20(受)1340
事件名建物収去土地明渡請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年11月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)589
原審裁判年月日平成20年5月14日
裁判要旨1 賃借人が借地上の建物の建て替えに当たり新築建物を賃借人とその妻子の共有とすることにつき賃貸人から承諾を得ていた場合において,賃借人が自らは新築建物の共有者とはならず妻子の共有とすることを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例
2 賃借人が,借地上の建物の共有者である賃借人の子がその妻に離婚に伴う財産分与としてその持分を譲渡することを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例
事件番号平成20(受)1340
事件名建物収去土地明渡請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年11月27日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(ネ)589
原審裁判年月日平成20年5月14日
裁判要旨
1 賃借人が借地上の建物の建て替えに当たり新築建物を賃借人とその妻子の共有とすることにつき賃貸人から承諾を得ていた場合において,賃借人が自らは新築建物の共有者とはならず妻子の共有とすることを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例
2 賃借人が,借地上の建物の共有者である賃借人の子がその妻に離婚に伴う財産分与としてその持分を譲渡することを容認して借地を無断転貸したことにつき,賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるとされた事例
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