事件番号平成18(行ウ)13
事件名ごみ処理計画差止請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成21年12月16日
結果棄却
判示事項の要旨クリーンセンター整備・運営・維持事業に関する支出が違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,公金の支出等の差止め,同条項4号本文に基づき,市長に対する損害賠償の請求及び同号但書に基づき,山県市の職員に対して同法243条の2第1項の賠償命令をするように求めた事案において,243条の2第1項4号に基づく請求の一部につき,当該職員及び当該職員に対して損害賠償請求すべき額について特定がなされていないとして却下し,その余の請求について,公金の支出等に違法性が認められないとして棄却した事例
事件番号平成18(行ウ)13
事件名ごみ処理計画差止請求事件
裁判所岐阜地方裁判所
裁判年月日平成21年12月16日
結果棄却
判示事項の要旨
クリーンセンター整備・運営・維持事業に関する支出が違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,公金の支出等の差止め,同条項4号本文に基づき,市長に対する損害賠償の請求及び同号但書に基づき,山県市の職員に対して同法243条の2第1項の賠償命令をするように求めた事案において,243条の2第1項4号に基づく請求の一部につき,当該職員及び当該職員に対して損害賠償請求すべき額について特定がなされていないとして却下し,その余の請求について,公金の支出等に違法性が認められないとして棄却した事例
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