事件番号平成20(行コ)103
事件名違法公金支出返還請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第63号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成21年1月23日
判示事項地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求が,棄却された事例
裁判要旨地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求につき,憲法は地方公共団体の組織及び運営に関する事項について法定主義を採り,地方自治法は,普通地方公共団体が設置できる委員会として,常任委員会等の3種類の委員会を認めるに過ぎないから,これらの委員会と同様の委員会等を法律の根拠なく設けることはできないが,地方公共団体の議会が自主的,自律的な活動をする上で,そのために必要な庶務的事項を処理したり,議会の適正,効率的な運用のために会派間の意見調整を含めた会議,調整を主とした議会運営における手続面の打合せ等を行う場を設けても,これは議会の運営に必然的に付随する事項であって,憲法及び地方自治法の趣旨に反するものではないところ,前記会議は,いずれも前記のような場として地方自治法上の根拠を有しないものではないから,議会によって適法に設置されたものであるといえ,前記議会への出席は議員の職務ないし公務であることは否定できず,前記費用弁償が違法になるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成20(行コ)103
事件名違法公金支出返還請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成19年(行ウ)第63号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成21年1月23日
判示事項
地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
地方自治法が明文で規定する会議以外の会議に出席した各県議会議員に対し,県が費用弁償を行ったことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同各議員に不当利得返還の請求をすることを県知事に対して求める請求につき,憲法は地方公共団体の組織及び運営に関する事項について法定主義を採り,地方自治法は,普通地方公共団体が設置できる委員会として,常任委員会等の3種類の委員会を認めるに過ぎないから,これらの委員会と同様の委員会等を法律の根拠なく設けることはできないが,地方公共団体の議会が自主的,自律的な活動をする上で,そのために必要な庶務的事項を処理したり,議会の適正,効率的な運用のために会派間の意見調整を含めた会議,調整を主とした議会運営における手続面の打合せ等を行う場を設けても,これは議会の運営に必然的に付随する事項であって,憲法及び地方自治法の趣旨に反するものではないところ,前記会議は,いずれも前記のような場として地方自治法上の根拠を有しないものではないから,議会によって適法に設置されたものであるといえ,前記議会への出席は議員の職務ないし公務であることは否定できず,前記費用弁償が違法になるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加