事件番号平成19(わ)6346
事件名殺人,有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,公用文書毀棄,詐欺,殺人(予備的訴因傷害致死),出入国管理及び難民認定法違反,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成22年1月28日
判示事項の要旨被告人が,相続名目で夫の資産を得るため,夫を殺害し,夫の替え玉にした人物を病死を装って殺害し,さらに夫の替え玉にしたが計画の邪魔になった別の人物を殺害したという3件の殺人等の事案において,夫の替え玉にした人物を病死を装って殺害した公訴事実については殺人罪を認定したが,夫を殺害したという公訴事実については殺意を認定せず,傷害致死が成立するとし,また,計画の邪魔になった別の人物を殺害したという公訴事実については,被告人が犯人であるとは認められないとして無罪を言い渡した事例
事件番号平成19(わ)6346
事件名殺人,有印私文書偽造,同行使,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,公用文書毀棄,詐欺,殺人(予備的訴因傷害致死),出入国管理及び難民認定法違反,公正証書原本不実記載,同行使被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成22年1月28日
判示事項の要旨
被告人が,相続名目で夫の資産を得るため,夫を殺害し,夫の替え玉にした人物を病死を装って殺害し,さらに夫の替え玉にしたが計画の邪魔になった別の人物を殺害したという3件の殺人等の事案において,夫の替え玉にした人物を病死を装って殺害した公訴事実については殺人罪を認定したが,夫を殺害したという公訴事実については殺意を認定せず,傷害致死が成立するとし,また,計画の邪魔になった別の人物を殺害したという公訴事実については,被告人が犯人であるとは認められないとして無罪を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加