事件番号平成21(あ)360
事件名名誉毀損被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年3月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)1067
原審裁判年月日平成21年1月30日
裁判要旨1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
  2 インターネットの個人利用者による表現行為について,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて相当の理由があるとはいえないとして,名誉毀損罪の成立が認められた事例
事件番号平成21(あ)360
事件名名誉毀損被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成22年3月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)1067
原審裁判年月日平成21年1月30日
裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
  2 インターネットの個人利用者による表現行為について,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて相当の理由があるとはいえないとして,名誉毀損罪の成立が認められた事例
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