事件番号平成20(む)120
事件名
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日平成20年6月18日
判示事項の要旨316条の20第1項 棄却

主 文
本件請求を棄却する。
理 由
1 本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書に記載されているとおりであるので,これを引用する(なお,主任弁護人は,第3回公判前整理手続期日において,上記裁定請求書の裁定の趣旨に記載した開示を求める「本件ノート」とは,同裁定請求書の別紙2の平成20年5月15日付け証拠開示請求の求釈明に対する回答で特定したものであり,犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供述内容,取調の状況等が記載され,捜査機関において現に保管中のものであると釈明した。)が,要するに,弁護人が刑事訴訟法316条の20に基づき,警察官の備忘録の開示を請求したところ,検察官は,その証拠開示に応じなかったので,同法316条の26第1項に基づき,証拠開示の命令を請求するというのである。
2 弁護人が,本件で裁定を求める証拠について,検察官は,平成20年6月12日付け求釈明に対する回答書において,「犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供述内容,取調べ状況等が記載され,捜査機関において現に保管中のもの(但し,司法警察員A又は同B作成のものに限る。)」の存否につき,鹿児島県警察に照会を行ったところ,「該当するものは存在しない。」旨の回答であったと回答しており,本件で裁定を求める証拠は存在しないものと認められる。なお,念のため付言するに,本件の争点は,被告人の犯行時の責任能力の有無であるところ,検察官が既に弁護人に開示している証拠関係に照らせば,仮に弁護人が裁定を求める証拠が存在したとしても,被告人の防御の準備のために同証拠の開示をする必要性を認めることは困難である。
よって,弁護人の本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・平島正道,裁判官・加藤陽,裁判官・橋口佳典)
事件番号平成20(む)120
事件名
裁判所鹿児島地方裁判所
裁判年月日平成20年6月18日
判示事項の要旨
316条の20第1項 棄却

主 文
本件請求を棄却する。
理 由
1 本件請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の裁定請求書に記載されているとおりであるので,これを引用する(なお,主任弁護人は,第3回公判前整理手続期日において,上記裁定請求書の裁定の趣旨に記載した開示を求める「本件ノート」とは,同裁定請求書の別紙2の平成20年5月15日付け証拠開示請求の求釈明に対する回答で特定したものであり,犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供述内容,取調の状況等が記載され,捜査機関において現に保管中のものであると釈明した。)が,要するに,弁護人が刑事訴訟法316条の20に基づき,警察官の備忘録の開示を請求したところ,検察官は,その証拠開示に応じなかったので,同法316条の26第1項に基づき,証拠開示の命令を請求するというのである。
2 弁護人が,本件で裁定を求める証拠について,検察官は,平成20年6月12日付け求釈明に対する回答書において,「犯罪捜査規範13条に基づく備忘録で,被告人の供述内容,取調べ状況等が記載され,捜査機関において現に保管中のもの(但し,司法警察員A又は同B作成のものに限る。)」の存否につき,鹿児島県警察に照会を行ったところ,「該当するものは存在しない。」旨の回答であったと回答しており,本件で裁定を求める証拠は存在しないものと認められる。なお,念のため付言するに,本件の争点は,被告人の犯行時の責任能力の有無であるところ,検察官が既に弁護人に開示している証拠関係に照らせば,仮に弁護人が裁定を求める証拠が存在したとしても,被告人の防御の準備のために同証拠の開示をする必要性を認めることは困難である。
よって,弁護人の本件請求は理由がないから,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・平島正道,裁判官・加藤陽,裁判官・橋口佳典)
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