事件番号平成17(あ)1601
事件名強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年2月14日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(う)1867
原審裁判年月日平成17年6月16日
判示事項窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,これらを,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,その購入に関する不実の電磁的記録を作成し,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たる。
事件番号平成17(あ)1601
事件名強姦,恐喝,窃盗,電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成18年2月14日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成16(う)1867
原審裁判年月日平成17年6月16日
判示事項
窃取したクレジットカードの名義人氏名等を冒用してこれらをクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した行為が電子計算機使用詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨
窃取したクレジットカードの名義人氏名,番号等を冒用して,これらを,インターネットを介し,クレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して名義人本人が電子マネーの購入を申し込んだとする虚偽の情報を与え,その購入に関する不実の電磁的記録を作成し,電子マネーの利用権を取得した行為は,電子計算機使用詐欺罪に当たる。
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