事件番号平成14(受)133
事件名占有権に基づく妨害予防請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成13(ネ)986
原審裁判年月日平成13年10月30日
判示事項道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体が当該道路を構成する敷地について占有権を有する場合
裁判要旨地方公共団体が,道路を一般交通の用に供するために管理しており,その管理の内容,態様によれば,社会通念上,当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には,当該地方公共団体は,道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず,当該道路を構成する敷地について占有権を有する。
事件番号平成14(受)133
事件名占有権に基づく妨害予防請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成18年2月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成13(ネ)986
原審裁判年月日平成13年10月30日
判示事項
道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体が当該道路を構成する敷地について占有権を有する場合
裁判要旨
地方公共団体が,道路を一般交通の用に供するために管理しており,その管理の内容,態様によれば,社会通念上,当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には,当該地方公共団体は,道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず,当該道路を構成する敷地について占有権を有する。
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