事件番号平成16(ワ)1216
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事3部
裁判年月日平成21年6月26日
結果その他
判示事項の要旨破綻した信用金庫に出資した原告らが,(1)同金庫職員が勧誘に際し出資のリスクを説明せず,同金庫理事も同職員に対する指導監督を怠ったと主張して,同金庫及び同金庫理事に対し,出資金相当額の損害賠償を請求するとともに,(2)同金庫が違法な出資の勧誘を行っているにもかかわらず,国が同金庫に対する監督権限を適切に行使しなかった上,違法な金融検査を実施して同金庫を破綻に至らせたと主張して,国に対し,出資金相当額の国家賠償を請求した事案において,上記(1)については,信用金庫が近い将来債務超過に陥り,経営破綻する具体的,現実的危険性があり,かつ,職員において,これを認識し又は認識し得た場合には,被勧誘者に対し,信用金庫の具体的な経営状況を説明すべき義務があり,同職員において認識し得ない場合であっても,理事において認識し又は認識し得た場合には,理事は,同職員に対し,信用金庫の具体的な経営状況を説明の上,出資の勧誘に際しては,経営状況につき具体的かつ詳細な説明を尽くさせるよう指導監督すべき義務があるとした上で,職員においては経営破綻の具体的,現実的危険性を認識し得なかったものの,理事において認識し又は認識し得たとして,職員に対する指導監督義務違反を認め,同金庫及び同金庫理事に対する請求を一部認容したが,上記(2)については,国の公務員において,同金庫が違法な勧誘を行っていることを認識し又は容易に認識し得たとは認められないから,国の監督権限の不行使が違法であるとは認められず,また,金融検査にも違法な点は認められないとして,国に対する請求を棄却した事例
事件番号平成16(ワ)1216
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事3部
裁判年月日平成21年6月26日
結果その他
判示事項の要旨
破綻した信用金庫に出資した原告らが,(1)同金庫職員が勧誘に際し出資のリスクを説明せず,同金庫理事も同職員に対する指導監督を怠ったと主張して,同金庫及び同金庫理事に対し,出資金相当額の損害賠償を請求するとともに,(2)同金庫が違法な出資の勧誘を行っているにもかかわらず,国が同金庫に対する監督権限を適切に行使しなかった上,違法な金融検査を実施して同金庫を破綻に至らせたと主張して,国に対し,出資金相当額の国家賠償を請求した事案において,上記(1)については,信用金庫が近い将来債務超過に陥り,経営破綻する具体的,現実的危険性があり,かつ,職員において,これを認識し又は認識し得た場合には,被勧誘者に対し,信用金庫の具体的な経営状況を説明すべき義務があり,同職員において認識し得ない場合であっても,理事において認識し又は認識し得た場合には,理事は,同職員に対し,信用金庫の具体的な経営状況を説明の上,出資の勧誘に際しては,経営状況につき具体的かつ詳細な説明を尽くさせるよう指導監督すべき義務があるとした上で,職員においては経営破綻の具体的,現実的危険性を認識し得なかったものの,理事において認識し又は認識し得たとして,職員に対する指導監督義務違反を認め,同金庫及び同金庫理事に対する請求を一部認容したが,上記(2)については,国の公務員において,同金庫が違法な勧誘を行っていることを認識し又は容易に認識し得たとは認められないから,国の監督権限の不行使が違法であるとは認められず,また,金融検査にも違法な点は認められないとして,国に対する請求を棄却した事例
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