事件番号平成20(ワ)3188
事件名応援妨害予防等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成22年1月28日
判示事項の要旨1 プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団の団員に対し,プロ野球の試合等の入場券の販売を拒否し,球場等への立入りを禁止する旨を通知した措置が,裁量権の範囲を逸脱するものであり,権利の濫用として違法,無効であるとされた事例
2 プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団が申請した楽器,応援旗等を使用して観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援の申請を不許可としたことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められず,違法とはいえないとされた事例
事件番号平成20(ワ)3188
事件名応援妨害予防等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成22年1月28日
判示事項の要旨
1 プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団の団員に対し,プロ野球の試合等の入場券の販売を拒否し,球場等への立入りを禁止する旨を通知した措置が,裁量権の範囲を逸脱するものであり,権利の濫用として違法,無効であるとされた事例
2 プロ野球を主催する12球団及びプロ野球の運営を統括する社団法人が,特定の応援団が申請した楽器,応援旗等を使用して観客を組織化し又は統率して行われる集団による応援の申請を不許可としたことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められず,違法とはいえないとされた事例
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