事件番号平成21(受)1780
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成21(ネ)20
原審裁判年月日平成21年7月21日
裁判要旨貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない
事件番号平成21(受)1780
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号平成21(ネ)20
原審裁判年月日平成21年7月21日
裁判要旨
貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない
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