事件番号平成20(行ヒ)419
事件名所得税更正処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)2
原審裁判年月日平成20年8月28日
裁判要旨道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を他に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記建物が取り壊されずに現存していることなどから直ちに,上記補償金には租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項及び所得税法44条のいずれの適用もなく,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号平成20(行ヒ)419
事件名所得税更正処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成22年3月30日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号平成20(行コ)2
原審裁判年月日平成20年8月28日
裁判要旨
道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を他に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記建物が取り壊されずに現存していることなどから直ちに,上記補償金には租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項及び所得税法44条のいずれの適用もなく,その全額を一時所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるとした原審の判断に違法があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加