事件番号平成19(わ)2548
事件名死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成22年1月25日
判示事項の要旨1 被告人が,単独又は共犯者と共謀の上,?長期間にわたり被害者を自己の支配下に置いた上,被害者に対し,その両手をストーブの上に押しつける,下半身を金属製バットで殴打するなどの虐待的な暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,肉体的にも精神的にも衰弱していた被害者に対し,被告人の命令に逆らうことが著しく困難であることを認識しつつ,岸壁上から海中に転落させた上,約20分間にわたり海中にとどまらせ,被害者を疲労により自力遊泳を困難にさせ,溺死させて殺害し,?別の被害者に対し,その腹部を数回足蹴にする暴行を加え,被害者に消化管出血を生じさせて死亡させた上,その死体を山中に遺棄し,さらに,?男性2名,女性4名に対して傷害を負わせたという殺人等の事案について,検察官の死刑の求刑に対して,無期懲役を言い渡した事例       2 同一の被害者に対する殺人に先立つ傷害の事案(上記?前段の事案)について,約3か月間にわたる多数回の暴行とその結果としての傷害を包括一罪と判断した事例
事件番号平成19(わ)2548
事件名死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成22年1月25日
判示事項の要旨
1 被告人が,単独又は共犯者と共謀の上,?長期間にわたり被害者を自己の支配下に置いた上,被害者に対し,その両手をストーブの上に押しつける,下半身を金属製バットで殴打するなどの虐待的な暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,肉体的にも精神的にも衰弱していた被害者に対し,被告人の命令に逆らうことが著しく困難であることを認識しつつ,岸壁上から海中に転落させた上,約20分間にわたり海中にとどまらせ,被害者を疲労により自力遊泳を困難にさせ,溺死させて殺害し,?別の被害者に対し,その腹部を数回足蹴にする暴行を加え,被害者に消化管出血を生じさせて死亡させた上,その死体を山中に遺棄し,さらに,?男性2名,女性4名に対して傷害を負わせたという殺人等の事案について,検察官の死刑の求刑に対して,無期懲役を言い渡した事例       2 同一の被害者に対する殺人に先立つ傷害の事案(上記?前段の事案)について,約3か月間にわたる多数回の暴行とその結果としての傷害を包括一罪と判断した事例
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