事件番号平成20(ワ)1474
事件名地位確認等請求事件(通称 日本電信電話黙示の労働契約)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年3月23日
結果棄却
判示事項の要旨いわゆる多重の偽装請負がなされ,注文者が請負人の労働者を指揮命令して作業に従事させていたとしても,注文者と当該労働者との間に使用従属関係が存しないことなどから,両者の間に労働契約が成立していたとはいえないとされた事例
事件番号平成20(ワ)1474
事件名地位確認等請求事件(通称 日本電信電話黙示の労働契約)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年3月23日
結果棄却
判示事項の要旨
いわゆる多重の偽装請負がなされ,注文者が請負人の労働者を指揮命令して作業に従事させていたとしても,注文者と当該労働者との間に使用従属関係が存しないことなどから,両者の間に労働契約が成立していたとはいえないとされた事例
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