事件番号平成18(行ウ)28
事件名損害賠償請求行為請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年3月28日
結果その他
判示事項の要旨京都市の住民が,京都市教育委員会が実施した「歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定」の事業が,公権力による教育内容への不当な支配であって,憲法13条,19条,23条及び26条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律24条並びに平成18年法律第120号による改正前の教育基本法7条及び10条に反するなど違法なものであり,上記事業に関し,システム構築・運営準備業務の委託や上記検定テキストブックの購入のための公金支出にも財務会計法規に反する違法があるとして,地方自治法242条の2第1項4号前段及び同号後段に基づき,支出負担行為の専決権者に対する損害賠償の命令及び教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めたのに対し,支出負担行為の一部に財務会計法規に反する違法があるとして,専決権者に対する損害賠償の命令をすることを求めた部分を一部を認容し,その残部と教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めた部分を棄却した事例。
事件番号平成18(行ウ)28
事件名損害賠償請求行為請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年3月28日
結果その他
判示事項の要旨
京都市の住民が,京都市教育委員会が実施した「歴史都市・京都から学ぶジュニア日本文化検定」の事業が,公権力による教育内容への不当な支配であって,憲法13条,19条,23条及び26条,地方教育行政の組織及び運営に関する法律24条並びに平成18年法律第120号による改正前の教育基本法7条及び10条に反するなど違法なものであり,上記事業に関し,システム構築・運営準備業務の委託や上記検定テキストブックの購入のための公金支出にも財務会計法規に反する違法があるとして,地方自治法242条の2第1項4号前段及び同号後段に基づき,支出負担行為の専決権者に対する損害賠償の命令及び教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めたのに対し,支出負担行為の一部に財務会計法規に反する違法があるとして,専決権者に対する損害賠償の命令をすることを求めた部分を一部を認容し,その残部と教育長に対する損害賠償の請求をすることを求めた部分を棄却した事例。
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