事件番号平成20(行ウ)22
事件名基本水量決定処分取消請求事件,不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年3月18日
結果棄却
判示事項の要旨町である原告が,府である被告に対し,被告の知事が条例に定める協議を経ることなく原告の申込水量を超える基本水量決定を行ったことが違法な行政処分であるとして処分の取消しを求め,選択的に,基本水量決定の手続が契約であり,原告の申込水量を超える部分の支払について法律上の原因がないとして不当利得に基づき支払額の返還等を求めたが,処分の取消しの訴えについては処分性がないとして却下され,不当利得返還請求については,原告と被告との間の協定書の締結が基本水量に関する公法上の給水契約の予約であり,原告と被告の間において協議自体は行われているか,少なくとも協議の機会は提供されているから,法律上の原因はあるとして棄却された事例。
事件番号平成20(行ウ)22
事件名基本水量決定処分取消請求事件,不当利得返還請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成22年3月18日
結果棄却
判示事項の要旨
町である原告が,府である被告に対し,被告の知事が条例に定める協議を経ることなく原告の申込水量を超える基本水量決定を行ったことが違法な行政処分であるとして処分の取消しを求め,選択的に,基本水量決定の手続が契約であり,原告の申込水量を超える部分の支払について法律上の原因がないとして不当利得に基づき支払額の返還等を求めたが,処分の取消しの訴えについては処分性がないとして却下され,不当利得返還請求については,原告と被告との間の協定書の締結が基本水量に関する公法上の給水契約の予約であり,原告と被告の間において協議自体は行われているか,少なくとも協議の機会は提供されているから,法律上の原因はあるとして棄却された事例。
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