事件番号平成21(ワ)16348
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第23民事部
裁判年月日平成22年3月25日
判示事項の要旨インターネットのブログ上に,発信者が,刑事裁判において無罪とされた者について実際に犯罪行為を行ったとの印象を与える書込みをしたことが,名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案。
事件番号平成21(ワ)16348
事件名発信者情報開示請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第23民事部
裁判年月日平成22年3月25日
判示事項の要旨
インターネットのブログ上に,発信者が,刑事裁判において無罪とされた者について実際に犯罪行為を行ったとの印象を与える書込みをしたことが,名誉毀損に当たるとして,経由プロバイダに対する発信者情報の開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)を認容した事案。
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