事件番号平成21(う)1334
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成21年10月20日
結果棄却
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項1 店舗に回胴式遊技機を設置し従業員十数名を用いて常習賭博を行っていた経営者の行為につき組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項1号が適用された事例
2 財産上不正な利益を得る目的で行う回胴式遊技機による常習賭博においてあらかじめ賭客から取得した賭金を全額没収・追徴することの可否
裁判要旨1 店舗に回胴式遊技機を設置し従業員十数名を用いて常習賭博を行っていた経営者の行為につき,その賭博行為による利益がいったん経営者のもとに集約された後,団体構成員である従業員らに配分されていたという事情(判文参照)の下では,その利益は,民事法上は経営者に帰属するとみることができるとしても,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項にいう「団体に帰属するもの」として,同条1項1号が適用される。
2 財産上不正な利益を得る目的で行う回胴式遊技機による常習賭博においてあらかじめ賭客から取得した賭金は,賭客に支払った勝ち金を控除することなく,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項1号,16条1項本文により,その全額を没収・追徴することができる。
事件番号平成21(う)1334
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成21年10月20日
結果棄却
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項
1 店舗に回胴式遊技機を設置し従業員十数名を用いて常習賭博を行っていた経営者の行為につき組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項1号が適用された事例
2 財産上不正な利益を得る目的で行う回胴式遊技機による常習賭博においてあらかじめ賭客から取得した賭金を全額没収・追徴することの可否
裁判要旨
1 店舗に回胴式遊技機を設置し従業員十数名を用いて常習賭博を行っていた経営者の行為につき,その賭博行為による利益がいったん経営者のもとに集約された後,団体構成員である従業員らに配分されていたという事情(判文参照)の下では,その利益は,民事法上は経営者に帰属するとみることができるとしても,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項にいう「団体に帰属するもの」として,同条1項1号が適用される。
2 財産上不正な利益を得る目的で行う回胴式遊技機による常習賭博においてあらかじめ賭客から取得した賭金は,賭客に支払った勝ち金を控除することなく,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項1号,16条1項本文により,その全額を没収・追徴することができる。
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