事件番号平成20(ワ)4184
事件名地位確認請求事件(通称 京都新聞COM雇止)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年5月18日
結果その他
事案の概要本件は,被告に契約社員として雇用されていた原告らに対し,被告が平成21年3月31日限り,予備的に平成22年3月31日限り,上記雇用契約を更新しない旨の通知をしたことについて,原告らは,主位的に,原告らと被告との雇用契約は更新が繰り返された結果,期間の定めのない雇用契約に転化しており,上記の雇止めは無効であると主張して,予備的に,期間の定めのある雇用契約であったとしても解雇権の濫用にあたると主張して,被告に対し,雇用契約上の地位にあることの確認(主位的に期間の定めのない雇用契約,予備的に期間の定めのある雇用契約)と賃金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨雇止めがされた期間契約社員からの雇用契約上の地位確認請求について,親会社での雇用期間を含めて契約更新が重ねられ,雇用継続の合理的期待を有するに至っていること,3年を超えて更新しないという取り決めが周知されていなかったことなどを理由として,雇止めが無効であるとされた事例。
事件番号平成20(ワ)4184
事件名地位確認請求事件(通称 京都新聞COM雇止)
裁判所京都地方裁判所
裁判年月日平成22年5月18日
結果その他
事案の概要
本件は,被告に契約社員として雇用されていた原告らに対し,被告が平成21年3月31日限り,予備的に平成22年3月31日限り,上記雇用契約を更新しない旨の通知をしたことについて,原告らは,主位的に,原告らと被告との雇用契約は更新が繰り返された結果,期間の定めのない雇用契約に転化しており,上記の雇止めは無効であると主張して,予備的に,期間の定めのある雇用契約であったとしても解雇権の濫用にあたると主張して,被告に対し,雇用契約上の地位にあることの確認(主位的に期間の定めのない雇用契約,予備的に期間の定めのある雇用契約)と賃金の支払を求めている事案である。
判示事項の要旨
雇止めがされた期間契約社員からの雇用契約上の地位確認請求について,親会社での雇用期間を含めて契約更新が重ねられ,雇用継続の合理的期待を有するに至っていること,3年を超えて更新しないという取り決めが周知されていなかったことなどを理由として,雇止めが無効であるとされた事例。
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